消費者は『弱者』ではなく「対等な契約者」

消費者は『弱者』でなはく事業者にとって『対等』な『契約者』ですよ。だから担当者は、下手(したて)に出ないでくださいね。

消費者が事業者と比較して『弱者』だと言われていたのは、15年前の話し。
『消費者保護基本法』から2004年に『消費者基本法』に改訂されたタイミングで、消費者は『弱者である』と言う位置づけではなくなったのです。そもそも消費者が弱者だと位置づけられた理由はどこにあったのかと言うと、事業者より
①情報力が低い(情報が少ないということ)②交渉力が弱い(交渉できる場がないということ)③原資がない(使えるお金がないということ)。ということがあったからです。

でも、今、現実はどうでしょうか。①情報はインターネットの中で飽和状態だと言えるくらいあふれている②消費者の声を無料で聞く窓口は、事業者にも、行政にも、第三者機関にも設置されていることが、実情です。このことだけを見ても、もう消費者は『弱者』の扱いを受ける条件に当てはまらないのです。だから、消費者はもう『弱者』と言う位置づけにはならないのです。

消費者や顧客は、『契約者』です。『契約』は双方の意思が合致した時に成立するものですから、お互い対等な関係性で運用するものです。だから『事業者はお客様をたてなければならない、自分はへりくだらなければならない』という間違った意識を持たないでください。

『対等な関係の他人』には、『礼儀正しくする』こと、しかし『うやまわったり、へりくだったりしない』こと。それが、今の時代に合ったお客様対応のスタンスです。余計な対応が、余計な神経を逆なでして、余計にこじらせてしまうのです。具体的にどうしたらいいかは、『技術習得のための勉強』をしましょう。

クレーム対応は、あたたかい気持ちで行うものではないのです。守るべき『技術を使って』行うものです。

※技術習得のために受講の詳細が必要な方は、『お問合せ』からご連絡ください。セミナーは毎月、ZOOMで行っています。